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産婦人科・女性内科
自費診療
医療レーザー脱毛(自費診療)
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電話受付時間 10:00 〜 20:00
毎週火曜日休診
脱毛は医療行為です。
信頼できる医療機関で行なってください。
厚生労働省・医事課より『永久脱毛』行為について、 「永久脱毛を業として行った 場合は、医師法第17条の医業に該当し、医師以外の者が行えば医師法違反となる」との回答が出されており、 医療機関以外では永久脱毛行為は禁止されています。